『まだ先のことだから…』と思っていると、そのまま忘れてしまい、空き家の状態が悪化してしまうリスクがあります。そうなる前に、空き家の今後について考えていきましょう。 活用、売却それぞれの方法について詳しく説明いたします。
空き家を放置すると「管理不全空き家」に指定され、税金が6倍に!
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- 【出典】
- 「周知のための取り組み(リーフレット)」(国土交通省)
- 【URL】
- https://www.mlit.go.jp/
空き家を放置することによって起こること
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地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されます
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
「空き家の発生を抑制するための特例措置」とは
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合は、その譲渡取得の金額から3,000万を特別控除します。
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- 【出典】
- 「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」一部抜粋(国土交通省)
- 【URL】
- https://www.mlit.go.jp/