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空き家無料相談

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その空き家のお困りごと、
ぜひ宅建協会にご相談ください!

宅建協会の3つの強み!

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  • 空き家の売却、賃貸、管理、活用、解体など、不動産のプロが集まった団体!

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対応エリアは、高知県全域!

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空き家の活用を検討される際は、空き家の状態や立地条件、地域のニーズに応じて最適な活用方法を選ぶことが重要です。
空き家の活用事例を挙げておりますので、今後の空き家の方針を決める際にぜひご参考ください。

空き家活用事例

この事例はイメージです。
左括弧

きっかけは、親の相続から。

右括弧

Kさん 30歳
高知市住まい

親が亡くなった後に相続した古民家を新しい形で再生することを決意しました。古民家はKさんが子供の頃に過ごした思い出が詰まった場所でしたが、長い間空き家となっていました。彼女はこの家を活用し、家族の思い出を次の世代へ伝えたいと考えました。
Kさんは飲食店経験もあったため、カフェ経営を決意し地域の食材を活用した手作りお菓子や料理を振る舞い大人気となりました。今では地域の人々の憩いの場として愛されています。

  • Before

    Before

    屋根やカベもボロボロ…
    とても住めない状態になっていた空き家

  • After

    After

    古民家カフェとして活用中
    地元の人から愛されるお店に!

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『まだ先のことだから…』と思っていると、そのまま忘れてしまい、空き家の状態が悪化してしまうリスクがあります。そうなる前に、空き家の今後について考えていきましょう。 活用、売却それぞれの方法について詳しく説明いたします。

  • 空き家を活用する
    • 自分または家族で活用する
    • 賃貸に出す
    •  
    詳細はこちら
  • 空き家を売却する
    • 空き家をそのまま売る
    • 空き家をリフォームして売る
    • 空き家を解体して土地だけを売る
    詳細はこちら

空き家を放置すると「管理不全空き家」に指定され、税金が6倍に!

特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました

※画像をタッチすると拡大表示いたします。

【出典】
「周知のための取り組み(リーフレット)」(国土交通省)
【URL】
https://www.mlit.go.jp/
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、適切な管理を促すことにしています。

空き家を放置することによって起こること

管理不全空き家

※画像をタッチすると拡大表示いたします。

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されます

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
相続登記をそのまま放置してしまうと...? 相続登記をそのまま放置してしまうと...?
空き家を売りたい方必見!

「空き家の発生を抑制するための特例措置」とは

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合は、その譲渡取得の金額から3,000万を特別控除します。

3000千万控除

※画像をタッチすると拡大表示いたします。

【出典】
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」一部抜粋(国土交通省)
【URL】
https://www.mlit.go.jp/
詳細についてはこちら

ぜひお気軽にご相談ください!

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〒780-0901
高知市上町1丁目9番1号
Tel:088-823-2001 / Fax:088-822-2301
E-mail:info@kc-takken.or.jp

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