講習・試験
現在宅建協会では年に複数回行われる「宅地建物取引士法定講習」と、年に一度行われる「宅地建物取引士資格試験」を行なっております。
宅地建物取引士法定講習
現在高知県に登録されている取引士に対する講習は、公益社団法人高知県宅地建物取引業協会が次の方法により実施し、受講済者に対し取引士証が交付されます。 なお、試験に合格されて1年未満の方は受講が免除になります。
宅地建物取引士資格試験
宅地建物取引業を営もうとする場合、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受ける必要があります。
免許を受けるに当たり、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所の規模、業務内容等を考慮して、国土交通省令で定める数の成年者である専任の取引士を置かなければならないとされています。