媒介業者に不動産の売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どれにするかは依頼者が選びます。このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構への登録が義務付けられています。
なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。
◆不動産会社に売却の依頼をするときは、次の3種類ある媒介契約の中からいずれかを締結していただきます。
特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。
不動産会社は、依頼者に対し、1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。
又、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることができません。
指定流通機構(流通センター)への登録義務有り
特定の不動産会社に仲介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することができない契約です。
不動産会社は、依頼者に対し、2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。ただし、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることができます。
指定流通機構(流通センター)への登録義務有り
複数の不動産会社に重ねて仲介を依頼することのできる契約です。
不動産会社に報告義務はなく、依頼者も自分で購入希望者を見つけることができます。
又、契約する場合は、重ねて仲介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。
契約の種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
他の不動産会社への仲介 | できない | できない | できる |
自己発見取引 | 認められない | 認められる | 認められる |
契約有効期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
指定流通機構への物件登録 | 媒介契約の締結の翌日から5日以内 | 媒介契約の締結の翌日から7日以内 | 指定流通機構に登録することを約定した場合は、登録しなければならない |
登録済証(登録証明書) | 登録済証を遅滞なく依頼者に交付 | 登録済証を遅滞なく依頼者に交付 | 登録した場合は、登録済証を遅滞なく依頼者に交付 |
業務報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | |
成約報告 | 1週間に1回以上 | 1週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
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