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その他機構・協会

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不動産流通センター



 不動産流通センターは公益社団法人高知県宅地建物取引業協会が運営する不動産流通機構です。 不動産取引業務の適正な運営や不動産流通システムに関する調査研究を行うことによって、不動産の円滑な流通を図り、宅地建物取引業の健全な発展及び公共の利益の増進に寄与することを目的としています。

物件情報の登録・成約・変更・取消

会員は不動産流通システムより物件情報を登録します。
流通センターでは常に豊富な最新の物件情報を収集、発信しており、消費者と宅地建物取引業者との情報の共有を行なっています。

日々の登録情報

インターネット会員になることにより、最新の物件情報の配信を受けることができ、新鮮で豊富な情報を毎日閲覧することができます。

レインズへの登録

宅地建物取引業者は、「宅地建物取引業法」に基づき、専任及び専属専任媒介契約を締結した場合には、物件情報を定められた期日内に国土交通大臣指定の不動産流通機構に登録し、広く契約の相手方を検索しなければなりません。
不動産流通センターでは、不動産流通システムからレインズ指定流通機構への物件登録も一括して行っており、高知県のみならず、全国の物件情報を広く交換できます。

公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会高知本部



公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(略称:全宅保証)は昭和47年12月に発足し、建設大臣(現:国土交通大臣)の指定を受けた研修・苦情解決などの業務を、全宅連と相互協力しながら行なっています。一般消費者の取引の安全の確保と会員業者の資質の向上によって、業界の健全な発展を目的に運営しています。

苦情の解決及び弁済業務

保証協会は、宅地建物取引業法第64条の3に基づき会員業者と宅建業の取引により生じた債権について、自主解決が不可能となり会員業者の責任が明らかになった場合は、営業保証金の範囲内において(本店1000万円・1支店について500万円)、保証協会が会員に代わって消費者に損害金を支払う制度です。

研修業務・情報提供業務

不動産に関する法律や税務・取引実務などの研修会を行っています。また、年4回発行される広報誌により、誌上研修や不動産に関わる様々な情報を提供しています。

手付金保証業務

売主・買主ともに一般消費者で、物件が流通機構に登録されており、全宅保証会員が客付媒介業者となる取引に利用することができる保証制度です。(但し、全宅保証が定める規定に基づき保証します。)

手付金等保管業務

宅建業法第41条の2により義務付けられている手付金等の保全措置として、全宅保証会員が自ら売主となる「完成物件」の宅地建物の売買で、その手付金等が売買代金の10%または1,000万円を超える場合に利用できる保管制度です。

詳細情報はこちら

不動産全般の無料相談事業

不動産無料相談所は、住まいに関するあらゆる疑問にお答えし、保証協会の会員が取り扱った取引についての相談や、苦情解決のアドバイスを行うなど、トラブルを未然に防止するとともに、早期解決を図ることを目的に設置されています。

詳細情報はこちら
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公益社団法人 高知県宅地建物取引業協会

〒780-0901
高知市上町1丁目9番1号
Tel:088-823-2001 / Fax:088-822-2301
E-mail:info@kc-takken.or.jp

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