お知らせ詳細
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金について
2021年05月18日
1.制度の概要
(1)給付対象者
次の①又は②に該当し、令和2年12月又は令和3年1月の売上高が前年同月比で30%以上減少した中堅・中小企業、個人事業主
①外出・移動の自粛により、直接・間接的な影響を受けた事業者
②営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引がある事業者
※資本金10億円以上の大企業及び営業時間短縮要請の対象事業者は対象外
(2)給付額
法人:上限40万円/月(12月・1月合計で最大80万円)
個人:上限20万円/月(12月・1月合計で最大40万円)
(令和2年12月又は令和3年1月の前年同月比の売上減少額以内)
(3)申請期間
令和3年5月31日(金)まで(当日消印有効)
2.お問い合わせ先
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口
(コールセンター)
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日含む)