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お知らせ詳細

解体・改修・各種設備工事の事前調査について

2023年10月02日

令和5年10月1日から解体工事等の事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります

事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。


令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります。

※令和5年9月30日以前着工の工事についても、資格者による調査を行うことが望ましいです。


上記について、ご確認をお願いいたします。


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